【定義】
就活生・・・当社の新卒採用に応募した皆様(学生、第二新卒を含みます)
求職者・・・当社の中途採用に応募した皆様
役職員・・・当社の役員・職員全員
面接官等・・採用活動に携わる役職員(面接官・面談者・書類選考者など)
なお、就活生・求職者には、実際の採用選考に応募されたか否かにかかわらず、当社のインターンシップ等の採用関連活動に参加された皆様を含みます。
【行動規範】
採用活動のルール
1.面談・面接場所の制限
次のいずれかの場所における面談・面接を義務付けます。
①当社施設の会議室 又は オープンスペース
②当社指定のWEB会議システム
③当社が予約した貸会議室
④就活生の所属学校施設
2.OB・OG訪問の会社への事前申請・マッチングアプリなどへの登録禁止
当社役職員が就活生・求職者からOB・OG訪問などの希望連絡を受けた場合は、人事部に届け出るものとし、人事部が承認後に上記1の面談・面接場所にて実施することとします。
また、当社役職員が、OB・OG訪問マッチングアプリなどの社外アプリへ登録することを禁止します。
3.個人情報の取扱い制限
当社の面接官等は、エントリーシートなどの就活生・求職者の個人情報を面談・面接終了後、速やかに適切な方法で廃棄することとし、就活生・求職者の個人情報(メールアドレスや電話番号など)を、当社から指示された採用活動以外で使用することを禁止します。
4.ソーシャルメディア等の使用禁止
LINE・インスタグラムなどのソーシャルメディア(その他類似のものを含む)は就活生・求職者と役職員が個別に連絡を取る手段になる可能性があるため、当社の採用活動においては使用を禁止します。
また、面接官等は就活生・求職者・その親族等に対し、就職活動中に就活生・求職者・その親族のソーシャルメディアアカウントを聞いたりフォローしたりする行為、また面接官等のアカウントを就活生・求職者にフォローさせる行為を禁止します。
面接官等が、就活生・求職者と連絡を取る必要がある場合は、事前に人事部へ報告の上、電話または会社のメールアドレスを使用することとします。
5.会社主催イベント以外の飲食などの禁止
当社では就活生・求職者との飲食など(カラオケやその他準ずる施設などでの接触を含む)は、当社主催の採用イベントや正式行事(面談などでのお茶出し、インターンシップでの飲料、内定式後の内定者懇親会など)以外では行いません。
役職員が、上記以外で、就活生・求職者を、就職活動およびそれらに関連する事項で、飲食などに誘うことおよび就活生・求職者と飲食などを行うことを禁止します。
6.物品・利益供与の禁止
社では就活生・求職者・その親族などから金品を受け取ること、特別な利益を供与いただくことは一切いたしません。
当社の役職員が、就活生・求職者・その親族などに対し、金品や特別な利益を供与するように仕向けること、実際に金品や特別な利益の供与を受けることを禁止します。
【就活ハラスメント相談窓口】
当社の採用活動において、万一、役職員から上記行動規範・採用活動ルールに反する言動を受けた場合、または就活ハラスメントが懸念される事案などが発生した場合は、人事部が相談窓口として対応いたしますので、以下の窓口までご連絡をお願いいたします。
電話番号:0422-36-8847(平日9時~18時、年末年始などを除く)
就活ハラスメント相談専用メールアドレス:recruit-hotline@iidasangyo.co.jp
株式会社飯田産業 人事部
電話番号:0422-36-8847(平日9時~18時、年末年始などを除く)
就活ハラスメント相談専用メールアドレス:recruit-hotline@iidasangyo.co.jp
※上記メールアドレスは、就活ハラスメントに関する相談専用の窓口です。採用に関する一般的なお問い合わせは、各求人に記載されている窓口へお問い合わせください。
(就活ハラスメント相談専用メールアドレス宛てに、就活ハラスメント相談以外のご連絡、営業・勧誘・サービス提案などをいただいた場合、内容によっては返信を行わないことがあります。)
【相談に際してのプライバシー保護】
当社は、相談者および関係者のプライバシーに十分配慮するとともに、相談内容および相談により知り得た情報について、相談対応および事実確認などに必要な範囲を除き、相談者の同意なく第三者へ開示することはありません。ただし、事案への適切な対応のため必要がある場合、または事件性がある場合や法令にもとづき開示が必要な場合には、当社の顧問法律事務所、警察その他の関係機関など、必要最小限の関係者に限り、必要な範囲で情報を開示することがあります。また、性的指向、性自認(ジェンダーアイデンティティ)その他の機微な個人情報についても、個人情報保護の観点から適切に取り扱います。
なお、相談を行ったこと、相談に協力したこと、または事実関係の調査に応じたことを理由として、採用選考における不当な取扱い、内定取消その他の不利益な取扱いを受けることはありません。
以上











